会社を設立すると決めたならその前に必ず、当事務所にご相談ください。
何故なら、設立の仕方によっては、税金が過大にかかってしまう可能性があるなど、
その後の有利、不利に大きな差が生じてしまうからです。
当事務所では、他の士業との連携によって、よりスムーズに会社の設立から、免許の許認可申請、
社会保険関係などをワンストップでカバーすることが出来ます。
【事 例】
その方は小売業を個人営業で行っていらっしゃいました。
このような時期でも営業は順調で売上高は毎年4千万円を超え所得税も消費税もかなりたくさん
納税していらっしゃいました。
この度、更なる売上拡大のため大規模な店舗改装をしようということになり、銀行に融資を申し
込みました。
すぐに借入が出来るものだと社長は思っていらっしゃいましたが、どうも会社組織となっていな
かったということが原因らしく、なかなかその話が進みません。
よくよく聞いてみると、その方の事業は、個人営業かつ白色申告で収支決算しか行っていなかっ
たのです。
すなわちお金の管理が個人と事業とで、しっかりと区分けされていないため売上、利益のわりには
現金預金が残っておらず、したがって「会社のお金を個人が使ってしまっていると判断されていた
ようなのです。
そこで相談にいらっしゃったその方に法人成りをお勧めいたしました。
法人成りとは、個人営業が会社組織となることを言います。
これはまさに個人(社長)と法人(会社)と別の人格になりますから、お金についてもはっきりと
分けやすいのです。
何より個人事業ではご自身の給料は取れませんが、会社では役員報酬という形で給料を取ることが
出来ます。
それを、また会社の経費にすることが出来るので一石二鳥なのです。
さらに法人は法務局に対して複雑な手続とお金をかけて登録しますので、金融機関から見ても
個人営業とは信用度が格段に違うのです。
法人で売上げをあげ利益を出せば、今度は銀行のほうから「お金を借りてください」といってくる
はずです。
消費税については資本金1千万円未満で法人を設立すれば当初2年間は個人の事業を引き継いだと
しても消費税は免税となるので、この面だけとっても非常に有利だと言えるでしょう。
また税率も所得税は所得が多ければ多いほど高くなる超過累進税率であるのに比べ法人税は原則と
して定率なので、所得が多い個人事業の方は法人にしたほうが絶対的に有利なのです。
設立費用約38万円程度(特別な場合は別途ご相談。内訳は下記のとおりです)
*資本構成、役員構成などにより増税となってしまう場合があります。「設立前」に必ずご相談下さい。


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