2010年02月12日

医療に関するものは国民の健康維持に必要なものとして、
消費税は非課税とされています。
しかし、非課税になるのは健康保険法などの適用に基づく診療報酬だけ
であり、例えば、美容整形や健康診断については除外されています。
また、入院の際の差額ベッド代なども非課税にはなりません。
したがって患者さんが3割負担とかすることとなっている保険診療であれば
非課税となるのです。
さて従業員の健康診断料ですが、これは健康保険法に基づく診療ではない
ために、消費税が、かかってしまいます。
ですから、会社で健康診断を受け、領収書をもらってきて経費精算する場合、
病院によっては消費税は非課税と勘違いして、消費税を明記しない場合も
考えられます。
そんな場合でも、会社が負担する従業員の健康診断料は福利厚生費として
消費税が控除できるのです。
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