2009年07月08日

まず、この規定のタイトルを言いますね。
驚かないで下さいね。
「特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入」 というんです。
いかめしい!
この規定はざっくりというと下記2点にいずれも該当すれば社長の給料の
一部が経費にはならないという、恐ろしいモノなのです。
・社長やその親族で会社の持ち株のうち90%以上保有している
・社長とその親族である役員の数 ÷ その会社の役員の総数 の割合が
50%以上である
ご存知でしたか? この規定。
これに該当すると具体的には、役員給料の額のうち給与所得控除額に
相当する金額は損金にならない、すなわち利益を構成する要素となって
しまうというものです。
この規定が出来てから、上記要件から外れようとして、いろいろと「細工」
をした会社も多くあるんですね。
しかし、実質的にどうであったかで、判断されるので、安易な「細工」は
税務署の伝家の宝刀である「同族会社の行為又は計算の否認」という規定で
思いっきりひっくり返ってしまいます。
新たに会社を設立してこれからがんばってゆこう! という場合には
出来れば、事前にご相談いただけると非常にいい提案ができるので、
是非ご一報を・・・
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
