2009年07月03日
社長の給料・・・すなわち役員報酬は年1度しか増減することは出来ません。
そのタイミングは、決算後3ヶ月以内です。
これを逃すと原則としてもう翌年まで変更はできません。
原則として、というと例外に当てはまらないかと、
すぐ考えてしまいませんか? 社長?
今年、で言えば景気の急減速による売上高の激減などは、確かに
その例外にあたります。
ですから、そのような場合には、期の途中でも減額は可能なのです。
ただし少し売上が下がっただけではダメです。
具体的には、売上が前期と比べ半分程度まで落ち込んだときだけ可能なのです。
今期がどうなるかなんて計画どうりゆくなんて・・・・・ そんなことはわかからない。
だから、悩むのです。
今期はいくらにしようかと。
どう考えても、役員も従業員同様、業績がよく、利益があがれば賞与をとりたいですよね。
ですが、法人税法上役員賞与は損金不参入(経費にならない)なのです。
私は、本当に不条理だと思います。
ですが、何とか予測し、これを決めなければなりません。
そしてこの金額を1年間良くも、悪くもつづけて取る必要があるのです。
これは、法律で決まってしまっていることなので仕方ありません。
どうしようかと悩んだときには私にご相談ください。
裏技を含め一緒に考えさせていただきますから。
最後になぜ鳥なのか?
社長も給料を取る(鳥)・・なんて・・・(汗)